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令和3年第1回定例会(第5号) 本文 2021-03-16
令和3年第1回定例会(第5号) 名簿 2021-03-16

  • "福地隆"(/)
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  1. 音更町議会 2021-03-16
    令和3年第1回定例会(第5号) 本文 2021-03-16


    取得元: 音更町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  会議の経過 開会(午前10時00分) ◯議長(高瀬博文君)  報告します。  ただいまの出席議員は19名で、定足数に達しております。 諸般の報告 2 ◯議長(高瀬博文君)  開議に先立ち、議会運営委員長から議会運営に関する報告があります。  堀江美夫議会運営委員長。 3 ◯議会運営委員長(堀江美夫君)〔登壇〕  おはようございます。  本日議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。  令和2年度一般会計補正予算(第13号)、令和3年度一般会計補正予算(第1号)、議員提案による会議案として音更町議会会議規則の一部を改正する規則案及び議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の2件について追加提案がありましたので、本日取り扱うことといたしました。そのほか、選択的夫婦別姓制度について法制化を求める要望意見書が議員提案により本日提案される予定であります。  以上、協議内容について御報告いたします。 4 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 5 ◯議長(高瀬博文君)
     なければ、これで質疑を終わります。 開議(午前10時02分) 6 ◯議長(高瀬博文君)  これから、本日の会議を開きます。 日程第1 7 ◯議長(高瀬博文君)  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、山本忠淑議員、宮村哲議員を指名します。 日程第2 8 ◯議長(高瀬博文君)  日程第2 議案第24号令和2年度音更町一般会計補正予算(第13号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 9 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  おはようございます。  それでは、補正予算議案第24号に係る追加議案書1ページをお開きいただきたく存じます。  議案第24号令和2年度音更町一般会計補正予算(第13号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,159万4千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ293億4,171万3千円にしようとするものであります。  第2条、繰越明許費補正につきましては、後ほど第2表にて御説明をいたします。  それでは5ページをお開きいただきたく存じます。歳出から御説明をいたします。  4款保健福祉費、4項保健衛生費、4目新型コロナウイルスワクチン接種事業費の1節報酬から17節備品購入費まで合わせて1億8,159万4千円の減額でありますが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るためのワクチン接種事業については、本年第1回臨時会にて来年度実施分を含め繰越明許費を設定して予算措置を行ったところでありますが、ワクチンの接種時期が4月以降に変更となったため、次年度実施分の事業費については令和3年度予算にて措置する必要が生じたところであります。このため、関係する事業費を減額するとともに、本年度中に保健センター内に整備を予定しております予約受付センター及び音更地区の接種会場となる農村環境改善センターの改修費等を新たに追加しようとするものであります。  1節の報酬から8節の旅費までについては、次年度に予算措置をするため、それぞれ記載のとおり減額しようとするものであります。  10節需用費については、受付センター用の消耗品費45万8千円の追加と次年度に予算措置する減額分であります。  11節役務費については、受付センターの改修に伴うパーテーションの撤去に係る手数料2万5千円の追加と次年度に予算措置する減額分であります。  12節委託料については、国が新たに構築するマイナンバー連携に係るシステム改修委託料100万円の追加と次年度に予算措置する減額分であります。なお、このシステム改修委託料については、国からの指示により令和3年度に繰り越すこととしております。  13節使用料及び賃借料については、次年度に予算措置するため、記載のとおり減額しようとするものであります。  14節工事請負費については、受付センター及び音更地区ワクチン接種会場の改修に係る工事費であります。  17節備品購入費については、受付センター用の備品購入費498万7千円の追加と、当初購入を予定しておりましたワクチン保存用のディープフリーザーが国からの配備となることに伴う執行取りやめによる減額分であります。  では6ページをお開きいただきたいと存じます。  次に、7款建設費、2項土木費、1目道路橋梁管理費の12節委託料に1億円の追加でありますが、除雪費に係る補正予算については、本年第1回臨時会及び今定例会の初日にそれぞれ1億円の増額補正をお願いしたところであります。しかしながら、今月の1日から2日にかけての43センチメートルの降雪に伴い、通常の全車出動の2倍強の費用がかかったことに加え、吹きだまり除雪や排雪作業も加わったことにより約7千万円の支出を想定しております。今後の見込みにつきましては、通常の除雪作業2回分に加え、春まで除雪を行わない3次路線、さらに雪捨て場の整理に係る費用も必要になることから委託料に1億円を増額しようとするものであります。  以上、既定の歳出予算から8,159万4千円を減額し、歳出予算の総額を293億4,171万3千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明いたします。4ページにお戻りいただきたいと存じます。  15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金の6節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金から1億8,216万円の減額、また、下段の2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の16節新型コロナウイルスワクチン体制確保事業補助金に56万6千円の追加につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施年度の変更に伴う国からの負担金の減額及び事業の追加に伴う補助金の増額であります。  次に、19款1項1目1節繰入金に1億円の追加につきましては、財政調整基金からの繰入金であります。  以上、既定の歳入予算から8,159万4千円を減額し、歳入予算の総額を293億4,171万3千円にしようとするものであります。  それでは2ページにお戻りいただきたいと存じます。  2ページ下段の第2表、繰越明許費補正につきましては1件の変更であります。予算科目は4款保健福祉費、4項保健衛生費、事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、実施年度の変更及び事業の追加に伴い、変更前の金額2億810万8千円を100万円にしようとするものであります。  以上を申し上げまして議案第24号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 10 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 11 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 12 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第24号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 13 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第3 14 ◯議長(高瀬博文君)  日程第3 議案第11号令和2年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  荒井町民生活部長。 15 ◯町民生活部長(荒井一好君)〔登壇〕  補正予算議案書の35ページをお開き願います。  議案第11号令和2年度音更町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,882万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,462万1千円にしようとするものであります。  39ページをお開き願います。はじめに歳出から御説明いたします。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、18節負担金、補助及び交付金に保険料負担金として2,882万1千円の追加でありますが、この納付金は町が集めた保険料を広域連合に納付するもので、保険料の収入増が見込まれますことから追加しようとするものであります。  続きまして38ページにお戻りいただき、歳入について御説明いたします。  1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料、2目普通徴収保険料に現年度分としてそれぞれ773万9千円、2,050万円の追加につきましては、保険料収入額の増によるものであります。  次に、3款1項1目1節繰越金に58万2千円の追加につきましては、前年度の出納整理期間内に納入された保険料を今年度の会計に繰り越して広域連合に納入する分であります。  以上、既定の歳入歳出予算に2,882万1千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を6億4,462万1千円にしようとするものであります。  以上、補正予算議案第11号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 16 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 17 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 18 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第11号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 19 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第4 20 ◯議長(高瀬博文君)  日程第4 議案第13号令和2年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  下口谷建設水道部長
    21 ◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕  議案書の47ページをお開き願います。  議案第13号令和2年度音更町水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条、令和2年度音更町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、建設事業の既決予定量から1,910万円を減額し1億990万円に、施設更新事業の既決予定量から3,890万円を減額し、3億3,064万9千円にしようとするものであります。  第3条及び48ページの第4条、予定額の補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので51ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出であります。  1款水道事業費用、1項営業費用、2目配水及び給水費から230万円の減額につきましては、委託料及び修繕費の執行残によるものであります。  2項営業外費用、2目消費税及び地方消費税に850万円の追加につきましては、令和2年度分納税見込額の増によるものであります。  以上、1款水道事業費用の既決予定額に620万円を追加し、総額を8億9,451万円にしようとするものであります。  続きまして52ページを御覧ください。資本的収入及び支出の収入であります。  1款資本的収入、1項1目企業債から2,610万円の減額につきましては、建設事業及び施設更新事業企業債対象事業費の確定によるものであります。  以上、1款資本的収入の既決予定額から2,610万円を減額し、総額を2億5,305万1千円にしようとするものであります。  53ページを御覧ください。資本的収入及び支出の支出であります。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目建設事業費から1,910万円の減額につきましては、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  2目施設更新事業費から3,890万円の減額につきましては、委託料、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  3目量水器整備事業費から1,290万円の減額につきましては、量水器購入の執行残、工事請負費の事業費確定によるものであります。  以上、1款資本的支出の既決予定額から7,090万円を減額し、総額を7億9,479万9千円にしようすとするものであります。  48ページにお戻り願います。  下段の表の第5条、企業債の限度額の変更であります。建設事業を1億980万円に、施設更新事業を1億3,850万円に変更しようとするものであります。  以上、説明とさせていただきます。  御審議をよろしくお願いいたします。 22 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 23 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 24 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第13号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 25 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第5 26 ◯議長(高瀬博文君)  日程第5 議案第14号令和2年度音更町簡易水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  下口谷建設水道部長。 27 ◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕  議案書の55ページをお開き願います。  議案第14号令和2年度音更町簡易水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条、令和2年度音更町簡易水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、建設事業の既決予定量から100万円を減額し5,470万円に、施設更新事業の既決予定量から3,990万円を減額し、6,446万3千円にしようとするものであります。  第3条及び56ページの第4条、予定額の補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので58ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の収入であります。  1款簡易水道事業収益、2項営業外収益、3目消費税及び地方消費税還付金360万円の減額につきましては、令和2年度分納税見込額の減額によるものであります。  以上、1款簡易水道事業収益の既決予定額から360万円を減額し、総額を3億6,360万2千円にしようとするものであります。  59ページを御覧ください。資本的収入及び支出の収入であります。  1款資本的収入、1項1目企業債から1,730万円の減額につきましては、建設事業及び施設更新事業企業債対象事業費の確定によるものであります。  1目工事補償金から2,439万円の減額につきましては、道営中士幌地区明渠排水路整備に伴います排水管移設工事が路線減となり、事業費確定によるものであります。  以上、1款資本的収入の既決予定額から4,169万円を減額し、総額を2億704万7千円にしようとするものであります。  次に支出であります。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目建設事業費から100万円の減額につきましては、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  2目施設更新事業費から3,990万円の減額につきましては、工事請負費と負担金の事業費の確定によるものであります。  3目量水器整備事業費から420万円の減額につきましては、量水器購入の執行残、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  以上、1款資本的支出の既決予定額から4,510万円を減額し、総額を2億8,744万3千円にしようすとするものであります。  56ページにお戻り願います。  下段の表の第5条、企業債の限度額の変更であります。簡易水道事業を1億600万円に変更しようとするものであります。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議をよろしくお願いいたします。 28 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 29 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 30 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第14号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 31 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第6 32 ◯議長(高瀬博文君)  日程第6 議案第15号令和2年度音更町下水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  下口谷建設水道部長。 33 ◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕  議案書の61ページをお開き願います。  議案第15号令和2年度音更町下事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。  第1条、令和2年度音更町下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、下水道建設事業の既決予定量から4,930万円を減額し2億5,468万円に、下水道改良事業の既決予定量から6千万円を減額し、1億1,923万2千円にしようとするものであります。  第3条及び62ページの第4条、予定額の補正につきましては、実施計画明細書にて御説明いたしますので65ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出であります。  1款下水道事業費用、1項営業費用、5目流域下水道運営費に60万円の追加につきましては、十勝圏複合事務組合運営分担金の確定によるものであります。  2項営業外費用、3目消費税及び地方消費税に690万円の追加につきましては、令和2年度分納税見込額の増によるものであります。  以上、1款下水道事業費用の既決予定額に750万円を追加し、総額を9億6,508万1千円にしようとするものであります。
     続きまして66ページをお開き願います。資本的収入及び支出の収入であります。  1款資本的収入、1項1目企業債から4,250万円の減額につきましては、企業債対象事業費の確定によるものであります。  3項1目国庫補助金から4,760万円の減額につきましては、補助対象事業費の確定によるものであります。  5項1目工事補償金から990万円の減額につきましては、補償対象事業費の確定によるものであります。  以上、1款資本的収入の既決予定額から1億円を減額し、総額を5億4,348万9千円にしようとするものであります。  続きまして、下段の支出であります。  1款資本的支出、1項建設改良費、1目下水道建設費から4,930万円の減額につきましては、委託料、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  2目下水道改良費から6千万円の減額につきましては、委託料、工事請負費の事業費の確定によるものであります。  以上、1款資本的支出の既決予定額から1億930万円を減額し、総額を10億7,698万1千円にしようとするものであります。  62ページにお戻り願います。下段の表であります。  第5条、企業債の限度額の変更であります。公共下水道事業から下水道事業債(特別措置分)まで、記載のとおり変更しようとするものであります。  続きまして63ページを御覧ください。  第6条、利益剰余金の処分の補正であります。減債積立金の既決予定額に1,224万8千円を追加し、1億8,913万6千円にしようとするものであります。  以上、御説明とさせていただきます。  御審議をよろしくお願いいたします。 34 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 35 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 36 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第15号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 37 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第7 38 ◯議長(高瀬博文君)  日程第7 議案第17号音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 39 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の3ページをお開き願います。  議案第17号音更町附属機関設置条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきまして、別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の10ページをお開き願います。  音更町障がい福祉計画等推進委員会の担任する事項において規定する音更町障がい者福祉計画を国及び道の計画の名称に合わせて音更町障がい者基本計画に改めるものであります。  議案書の3ページにお戻り願います。  附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行します。  以上、議案第17号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いいたします。 40 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 41 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 42 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第17号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 43 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第8 44 ◯議長(高瀬博文君)  日程第8 議案第18号新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  鈴木総務部長。 45 ◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕  議案書の4ページをお開き願います。  議案第18号新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案について御説明いたします。  改正文は4ページから5ページまでに記載のとおりでございますが、内容につきましては別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の11ページをお開き願います。  1、改正の理由につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法、以下特別法といいます。が改正されたことから、音更町職員の特殊勤務手当に関する条例ほか3条例を改正しようとするものでございます。  2の改正の内容等でございます。(1)の改正する条例につきましては、1、音更町職員の特殊勤務手当に関する条例、2、音更町税条例、3、音更町国民健康保険条例、4、音更町介護保険等の実施に関する条例について、整理条例におきまして一括して改正しようとするものでございます。  (2)の改正の内容につきましては用語の整理となっております。本町の条例における新型コロナウイルス感染症の定義について、特別法の改正により引用していた規定が削除されたため、地方税などその他の法令で使用されている内容に変更するものでございます。  具体的に申し上げますと、表中の黒枠、参考と表しております新型コロナウイルス感染症の定義と記載した表を御覧ください。これまでは新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症と定義しておりましたが、当該規定が削除されたことから、表の右側、太枠の改正案の欄に記載しております、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症とするものでございます。  なお、この改正は用語の整理を行うものであり、新型コロナウイルス感染症の対象が変更になるものではございません。  3の施行期日につきましては、公布の日から施行するものとします。  なお、関係条例の改正条例に関する新旧対照表を12ページから15ページまでに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  以上、議案第18号の説明といたします。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 46 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 47 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 48 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第18号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 49 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。
    日程第9 50 ◯議長(高瀬博文君)  日程第9 議案第22号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  重松保健福祉部長。 51 ◯保健福祉部長(重松紀行君)〔登壇〕  議案書の15ページをお開き願います。  議案第22号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案につきまして御説明いたします。  改正文は記載のとおりでありますが、内容につきまして別冊の参考資料で御説明いたします。参考資料の38ページをお開きください。  1の改正の理由ですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、音更町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例のほか三つの条例を改正しようとするものであります。  2の改正の背景ですが、指定居宅介護支援等の介護保険サービスに係る人員配置基準等については、厚生労働省令で定める基準に従い市町村の条例で定めることとされております。このたび省令基準が改正されたことから、本町においても同様の人員配置基準等を改正しようとするものであります。  3、改正の内容等ですが、(1)の改正する条例は、表の1段目、整備条例第1条の音更町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例から、最後の整備条例第4条の音更町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の四つの条例であります。  (2)の改正の内容ですが、事項の1、省令基準に準じた人員配置基準等の変更での改正内容は、介護保険サービス事業者が順守すべき人員配置基準等において、災害対応、感染症対策の強化等、省令基準と同様の内容となるように規定の整備を行おうとするものです。  次に事項の2、文言の整理等については、上記改正に伴い文言及び引用条項ずれの整理を行おうとするものです。  今回の条例改正は、四つの条例、14のサービス類型と多岐にわたっておりますので、人員配置基準等の改正内容に係る整理表によりまして主なものについて御説明いたします。39ページを御覧ください。ここでは、四つの条例に関するサービス類型ごとにそれぞれの改正項目を整理しております。はじめに、個別の改正項目について説明します。  整備条例第1条の居宅介護支援では、質の高いケアマネジメントの推進、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応が改正となります。  次に、整備条例第2条では、夜間対応型訪問介護から看護小規模多機能型居宅介護までの八つのサービス類型について、それぞれ該当する13の項目について改正します。  整備条例第4条では、介護予防認知症対応型通所介護から介護予防認知症対応型共同生活介護までの三つの介護サービス類型について、それぞれ該当する九つの項目について改正します。  主な改正項目の内容ですが、整備条例の第2条の三つ目のサービス類型の地域密着型通所介護の1行目、地域と連携した災害への対応強化につきましては、地域住民の参加及び連携による災害時の避難訓練の実施に努めることとしております。また、その2行目、認知症介護基礎研修の受講の義務付けについては、整備条例2条では七つのサービス、整備条例4条では三つのサービスにおいて新たに義務付けられたものです。  40ページをお開きください。各サービスに共通する主な改正項目について説明します。  はじめに、感染症対策の強化でありますが、感染症に関する委員会の設置、開催、施設内での指針の整備といった具体的な取組を行うことを基準としております。  また、業務継続に向けた強化については、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修の開催、訓練の実施を義務付けるものであります。  次に、ハラスメント対策の強化については、職場において優越的な関係を背景とした言動などのパワーハラスメントなどにより事業者の就業環境が害されることを防止するための指針や措置を講じるものであります。  次に、会議や多職種連携におけるICTの活用については、このコロナ禍においても円滑な会議を開催するため、ズーム会議、テレビ会議などのICTを活用した会議の開催を可能とするものです。  この度の改正は、感染症対策、さらには災害も併せた業務継続を各事業所への通知ではなく、基準として義務付けるとともに、認知症介護基礎研修やハラスメントといった人材確保支援といったものとなっております。  38ページにお戻り願います。  4、施行期日等でありますが、(1)施行期日は、令和3年4月1日から施行し、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応については10月1日から施行となります。  (2)の経過措置は、虐待の防止等について、令和6年3月31日までとしております。  なお、参考資料の41ページから108ページに新旧対照表を掲載しておりますので御参照をお願いします。  以上、議案第22号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いします。 52 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 53 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 54 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第22号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 55 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前10時46分) 56 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前10時57分) 57 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第10 58 ◯議長(高瀬博文君)  日程第10 議案第23号町道の路線認定についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  下口谷建設水道部長。 59 ◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕  議案書の43ページをお開き願います。  議案第23号町道の路線認定について御説明いたします。  町道の路線認定につきましては、道路法の規定により、町道の新規認定のために議会の議決を経ようとするものであります。  なお、別紙にて議案第23号関係資料として位置図等をお配りしておりますので、御参照いただきたいと存じます。関係資料2枚目の位置図にて御説明いたします。昨年10月に(仮称)長流枝スマートインターチェンジが事業化箇所に採択となり、道道長流枝内木野停車場線とスマートインターチェンジを接続するために新たに町道として認定しようとするものであります。  補足いたしますと、今回町道認定しようとする場所は十勝中央広域農道で、商工会が推進するメロディーラインと道道長流枝内木野停車場線の交差点から東へ約1.5キロメートルの位置であり、現状は畑であります。位置図には、高速道路の上り降りそれぞれの出入り口やETC設備などは概略設計段階であり、道路区域の変更前のため明示はしていませんが、高速道路までのルートを1点破線で、ETC設備場所を緑の破線で表示しております。令和3年度から現地詳細測量、地質調査、実施設計を行い、設計が確定した段階で区域を変更する予定となっております。  整備、管理の区分につきましては、ETC設備を含む高速道路側については高速道路区域としてネクスコ東日本の整備、管理となります。道道から高速道路区域までを連結道路として町道とするもので、国の補助事業を活用するため路線認定が必要となるものであります。なお、町道の延長につきましては、概略設計の段階でありますが、64メートルを予定しております。  議案書43ページにお戻りいただきまして、認定番号1226番、路線名、長流枝スマートインター線、起点は字長流枝幹線43番1、終点、字長流枝幹線43番1地先、経過地は長流枝であります。  以上、議案第23号の説明といたします。  御審議をよろしくお願いいたします。 60 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 61 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 62 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第23号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 63 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第11 64 ◯議長(高瀬博文君)  日程第11 議案第1号令和3年度音更町一般会計予算、議案第2号令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計予算、議案第3号令和3年度音更町後期高齢者医療特別会計予算、議案第4号令和3年度音更町介護保険特別会計予算、議案第5号令和3年度音更町個別排水処理事業特別会計予算、議案第6号令和3年度音更町水道事業会計予算、議案第7号令和3年度音更町簡易水道事業会計予算、議案第8号令和3年度音更町下水道事業会計予算、議案第19号音更町手数料条例の一部を改正する条例案、議案第20号音更町公民館条例の一部を改正する条例案、議案第21号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案の件を一括議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  松浦波雄予算審査特別委員長。 65 ◯予算審査特別委員長(松浦波雄君)〔登壇〕  予算審査特別委員会審査報告。  本委員会に付託されました案件について、審査が終了しましたので、会議規則第41条の規定により御報告いたします。  付託された案件は、配布の委員会報告書にありますとおり、議案第1号から第8号、第19号から第21号の計11件であります。  委員会開催日は、令和3年3月2日、10日から12日でありますが、実質の審査は10日から12日までの3日間であります。
     委員会開催場所は、議場及び特別委員会室であります。  審査に当たりましては、まず理事者から各会計予算の概要説明を聴取し、一般会計は歳出から款別に、歳入は一括、各特別会計は歳入歳出を一括し、また、水道、簡易水道及び下水道事業会計は収支を一括して審査いたしました。また、条例改正等の議案についても関連する予算と併せて審査を行ったところであります。  審査における主な質疑、意見の内容は割愛いたしますが、一般会計で72件、国保事業特別会計で1件、後期高齢者医療特別会計で2件、介護保険特別会計で2件、簡易水道事業会計で1件、下水道事業会計で1件、総括質疑で12件、合計91件の質疑などがありました。  質疑終結後、議案第21号について討論、採決を行い、神長委員から反対討論が行われ、起立により採決を行い、原案可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第1号から議案第8号、議案第19号、議案第20号について一括して討論、採決を行い、反対討論はなく、新村委員から賛成討論の後採決を行い、全会一致で原案可決すべきものと決定をいたしました。  以上、委員会審査の経過及び結果を申し上げ、委員長報告といたします。 66 ◯議長(高瀬博文君)  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 67 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  はじめに、議案第21号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「討論あり」の声あり〕 68 ◯議長(高瀬博文君)  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  神長基子議員。 69 ◯2番(神長基子さん)〔登壇〕  議案第21号音更町介護保険等の実施に関する条例の一部を改正する条例案に反対の立場から討論を行います。  本議案は、令和3年度から始まる第8期おとふけ生きいきプラン21に基づき、保険料の基準額を第7期の5,100円と比べて200円引き上げ5,300円にしようとするものです。今回の改定で、生活保護受給世帯や世帯全員が住民税非課税の世帯を含め、所得段階別の全ての階層で保険料が引き上げられます。介護保険制度が始まってからこれまで、3年ごとの制度見直しのたびに保険料は引き上げられてきました。制度当初の2,800円と比べると20年で2倍近い負担増です。  町としては、第7期に引き続き、低所得の第1段階に係る保険料率を国の基準どおりとし軽減するなど、低所得者に配慮した対応を講じていることは評価いたしますが、住民税非課税世帯に当たる第1段階から第3段階で第1号被保険者全体の36%を占めているという実態は、なおも高齢者世帯の生活困窮の広がりを意味するものと捉えます。  今定例会における一般質問、また、予算審査の質疑を通しまして、保険料を据え置くために更なる一般会計からの繰入れをと提案いたしました。法定割合を超えた一般会計からの繰入れはできないとのことですが、法的にそのことを禁じる規定や制裁措置はないものと認識をしております。したがいまして、保険料を据え置くための努力を求めるとともに、国に対しても引き続き国庫負担割合の引上げを求めるものです。  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する下で、現役世代を含めて幅広い年代層の世帯に生活困窮の広がりが危惧されますが、今回の引上げはそうした状況に拍車をかけるものです。  高齢者やその家族が安心して介護を利用できるようにするには、介護保険制度の構造上の課題を利用料や保険料に課すのではなく、できる限り負担を軽減すべきであることを申し上げまして討論を終わります。 70 ◯議長(高瀬博文君)  次に、賛成討論の発言を許します。  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 71 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第21号について採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は起立により採決します。  本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕 72 ◯議長(高瀬博文君)  結構です。お座りください。  起立多数です。  本件は、委員長報告のとおり決定しました。  次に、議案第1号から議案第8号、議案第19号、議案第20号について一括して討論を行います。  討論はありませんか。    〔「討論あり」の声あり〕 73 ◯議長(高瀬博文君)  討論があります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  次に、賛成討論の発言を許します。  新村裕司議員。 74 ◯18番(新村裕司君)〔登壇〕  令和3年度音更町各会計予算に賛成の立場で討論いたします。  今回の予算審査特別委員会では、これから町長の改選があることから、政策予算を除き、前年度からの継続事業や町民生活に必要不可欠な経費を中心とする骨格型の予算編成についての審議となりました。3日間にわたって審議がなされ、委員からは様々な質疑等が出されました。  コロナ禍で見通しも立てづらく、難しい選択も強いられる中、歳入に見合った歳出を原則とし、町民ニーズを緊急度や重要度を考慮しながら捉えております。また、議会において議員から指摘、提案された内容も踏まえ、盛り込まれているものとも感じます。  将来世代への負担を考慮しながら健全財政の維持に取り組むこと、今後も予断を許さない新型コロナウイルス感染症の対策については、状況を見ながら逐次補正予算で対応していくことも確認しました。  一般会計は201億100万円、前年度当初予算との比較で9.7%減となっています。特別会計及び企業会計を合わせた全会計の予算総額は339億8,681万7千円で、6.9%の減となっています。やはり感染症の影響による経済活動の抑制で町税は大きく減少と見込んでいます。  事業費について特筆すべきは、新たな道の駅整備事業の本年度分として7億8,127万円、ふるさと寄附金関係費に7億936万円。ともに町の魅力発信につながる事業であります。  東日本大震災からちょうど10年がたち、防災の意識を堅持していかなければならない中で、コロナ禍にも対応した防災備蓄品も整備されます。  既に予算計上が済んでいる事項ですが、本年度から本格的に実施される施策として、創造性を育む学びを掲げるGIGAスクール構想による1人1台端末の配備、かねてから懸案事項でありました農村部の高速情報通信網の整備など、コロナ禍への対応としつつも前向きな姿勢が感じ取れます。  今後の展望としては、整備が決まった長流枝スマートインターチェンジと昨年道の駅登録されたガーデンスパ十勝川温泉と併せ二つの道の駅による相乗効果で町の力を最大限に発揮することに大きな期待が持てるところです。また、本年10月には開町120周年記念事業が予定され、まさに歴史をたどる節目の年であります。  町の全分野の最上位計画に位置付けた第6期総合計画が策定され、持続可能な開発目標、SDGsの理念を踏まえ、いよいよ令和3年度からスタートします。これからは、町民、関係機関、行政及び議会が一体となって持続可能な社会の構築に向けた取組を推進していく必要があります。  行政ニーズが高度化、複雑化、多様化する中、長期的な視点からの効率的かつ効果的な行政運営が求められています。直面する課題として、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策、経済支援、さらには感染症による生活様式、社会構造の変化をどう敏感に見極めて行政に生かしていくか問われるものと感じます。  予算計上された施策を効果的に執行していただくことをお願いするとともに、今後新町長の意向を含めて策定する政策予算にも大きな期待を寄せて、賛成討論といたします。 75 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 76 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第1号から議案第8号、議案第19号、議案第20号について一括して採決します。  本件に対する委員長報告は原案可決です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 77 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定しました。 日程第12 78 ◯議長(高瀬博文君)  日程第12 議案第25号令和3年度音更町一般会計補正予算(第1号)の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  渡辺企画財政部長。 79 ◯企画財政部長(渡辺 仁君)〔登壇〕  それでは、議案第25号に係る追加議案書1ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第25号令和3年度音更町一般会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億719万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ204億819万5千円にしようとするものであります。  それでは5ページをお開きいただきたいと存じます。歳出から御説明をいたします。  4款保健福祉費、4項保健衛生費、4目新型コロナウイルスワクチン接種事業費の1節報酬から6ページの17節備品購入費まで合わせて2億6,030万5千円の追加につきましては、先ほど議案第24号で御説明をいたしました新型コロナウイルスワクチン接種事業の令和3年度実施分について、令和2年度の繰越明許費を変更し、3年度予算として措置しようとするものであります。  5ページ1節の報酬から4節の共済費及び8節の旅費については、予防接種健康被害調査委員会委員4名及び会計年度任用職員7名、また、職員の時間外勤務手当等に係る関係経費であります。  7節の報償費については、集団接種に係る医療従事者への謝礼であります。  10節の需用費については、集団接種用の消耗品費をはじめ、燃料費及び全戸に配布するチラシの印刷費や医薬品の購入経費であります。  11節の役務費については、接種券の発送に係る郵便料をはじめ、電話料金や先ほど申し上げましたチラシの新聞折り込み料、また、医療廃棄物の処理や国保連合会事務に係る手数料であります。  12節の委託料については、予約受付システムの構築及び保守、運用をはじめ、マイナンバー副本登録に係るシステム改修、また、集団接種会場の運営、管理、加えてワクチンの接種及び管理や接種券の通知に係る経費であります。  では6ページをお開きいただきたいと存じます。  13節の使用料及び賃借料については、木野地区の集団接種会場である旧ハピオガーデンの借上料をはじめ、町内3か所の集団接種会場用の備品、物品及び機材等の運搬に係る自動車の借上料、また、交通手段を持たない町民の方への足としてコミュニティバスや農村部乗合タクシー等の使用料及びワクチンの配送に係る雇い上げ車の借上料に係る経費であります。  14節の工事請負費については、宝来地区の集団接種会場である宝来福祉館の改修工事費、また、17節の備品購入費については、集団接種会場用の備品及びディープフリーザー用蓄電池等の購入経費であります。  次に、6款産業振興費、4項商工観光費、3目観光費の18節負担金、補助及び交付金に4,689万円の追加につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、経済対策として宿泊助成事業及び観光振興事業として2次交通対策を実施しておりますが、これらを4月以降も継続することとしまして、宿泊助成事業については1万泊分、また、2次交通対策については、札幌及び旭川との無料送迎バスの運行経費をそれぞれ増額しようとするものであります。  以上、既定の歳出予算に3億719万5千円を追加し、歳出予算の総額を204億819万5千円にしようとするものであります。  次に、歳入について御説明をいたします。4ページにお戻りいただきたいと存じます。  15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金の6節新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金に1億8,216万円、また、下段の2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の10節新型コロナウイルスワクチン体制確保事業補助金に7,814万5千円の追加につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴う国からの負担金及び補助金であります。  7目産業振興費国庫補助金の1節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に4,689万円の追加につきましては、音更町宿泊助成事業及び観光振興事業の実施に伴う国からの交付金であります。  以上、既定の歳入予算に3億719万5千円を追加し、歳入予算の総額を204億819万5千円にしようとするものであります。
     以上を申し上げまして議案第25号の説明とさせていただきます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 80 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 81 ◯21番(山川秀正君)  コロナワクチン接種に関わって1点だけお伺いをしたいと思います。役務費として郵送料が計上されておりますけれども、クーポン等々をそれぞれ対象世帯に発送するかと思いますけれども、その発送といいますか、クーポン等々は配達先不明等々で配達されない、本人に届かないという点の想定はされているのか。そういった場合の対応についてお伺いをしたいと思います。 82 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 83 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  ただいまの御質問でございますけれども、居所不明ということで通知が返ってきたという事例につきましては、今時点で国からの通知におきましてはそのままということで、再送等はしない方向でという通知は来ているところでございます。 84 ◯議長(高瀬博文君)  山川議員。 85 ◯21番(山川秀正君)  今の時点ではそういうことだそうですけれども、町民の方から逆に、クーポンはないけれどもワクチン接種を希望したい、そういう申出があった場合についてはどうされるんでしょうか。 86 ◯議長(高瀬博文君)  重松保健福祉部長。 87 ◯保健福祉部長(重松紀行君)  そういった方につきましては、住民票の有無を確認させていただきまして、町民ということが判断できれば再発行して受けていただくという考えでございます。  以上でございます。 88 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 89 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 90 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  議案第25号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 91 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時29分) 92 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。10分程度。 再開(午前11時39分) 93 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第13 94 ◯議長(高瀬博文君)  日程第13 請願第3号悪質商法による消費者被害をなくすために、預託法の改正及び執行強化並びに特定商取引法の改正、同法指針の改正及び執行強化を求める件、陳情第6号加齢性難聴者の補聴器購入の公的補助を求める件を議題とします。  本件に対する委員長の報告を求めます。  方川克明民生常任委員長。 95 ◯民生常任委員長(方川克明君)〔登壇〕  民生常任委員会審査報告をいたします。  本定例会の初日に民生常任委員会に付託されました請願第3号悪質商法による消費者被害をなくすために、預託法の改正及び執行強化並びに特定商取引法の改正、同法指針の改正及び執行強化を求める件、陳情第6号加齢性難聴者の補聴器購入の公的補助を求める件の2件について審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定に基づき、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。令和3年3月16日、音更町議会議長高瀬博文様。民生常任委員長方川克明。  審査に係る委員会開催日は、令和3年3月2日、5日、8日、10日の4日間であります。  請願第3号の審査に当たりましては、3月5日開催の委員会において、紹介議員2名から請願の趣旨について聴取いたしました。また、請願趣旨に示されている特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書を資料として求め、請願者から提示された参考資料4点と併せて慎重に審査を進めてきたところであります。  審査中、請願項目に示されている預託法、特定商取引法の改正に関わる法律案が閣議決定されたとの情報を受けたため、その法律案の概要について資料を求めるとともに、請願趣旨との整合性について正副委員長が改めて紹介議員または紹介者に確認をしてきたところであります。  請願第3号の審査で出されました主な意見としましては、「消費者を守るという趣旨は賛同できるが、政府から法案が提出されるのに対して議会として要望するとはならないのではないでしょうか」などの意見、そして、「詐欺を防止するため、被害者を守るために必要だとは理解し、重く受け止めるが、意見書を提出するところまでには至らないと思われる」、「消費者被害をなくすために法改正をしてほしいという趣旨は理解できる。しかし法改正の中で電子メール関係の部分が、その取扱いについて理解できない」そして、「閣議決定をし、法案が国会に提出されるが、まだ法案が成立するかどうか分からない。国の204国会の会期末は6月16日ですけれども、消費者保護の早期実現のためにも後押しが必要である」などの意見が出されました。  審査結果についてでありますが、各委員からの意見表明により、本請願の趣旨は理解できるとの意見が大勢を占め、趣旨採択と決定しました。  次に、陳情第6号につきましては、聴力レベルの区分について、補聴器技能者とその資格認定について、認定補聴器販売店について、町で補聴器を助成する考え方がうかがえるなどについてなど各委員から質疑があり、担当部局に説明を求めるとともに、現在の認定補聴器技能者数の資料を求め、慎重に審査を進めてきたところであります。  陳情第6号の審査における主な意見としましては、「高齢者のコミュニケーションにはやはり聞こえが大事。補聴器は高額なので少しでも補助があればよいと思う」そして、「高齢者の聞こえの部分が地域との関わりを減らしてしまい、健康維持にも問題が出てくるので心配、補聴器の助成はぜひ必要である」それから、「高齢者だから補助対象とするのは曖昧だと感じるが、そういう制度があればいいとは思う」「今、町も高齢者に対する補聴器購入補助助成制度がない。国が補助制度をつくってもらえればいいのだが」それから、「補聴器技能者は民間の資格としてあるにもかかわらず国家資格として配置させるということは理解できない」「技能者を国家資格などにしたとしても、全国または管内全てに配置することは予算的に難しいのではないでしょうか」それから、「補聴器技能者は全国で3,985、4千人程度であって、民間資格ではなく国家資格としてしっかりと制度を整備すべきではないでしょうか」などの意見がありました。  審査結果についてでありますが、各委員からの意見表明により、陳情事項の1点目については採択、2点目については不採択とし、審査結果としては一部採択と決定いたしました。  以上、民生常任委員会の審査結果について御報告申し上げます。 96 ◯議長(高瀬博文君)  まず、請願第3号について質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 97 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  請願第3号について討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 98 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  請願第3号について採決します。  本件に対する委員長報告は趣旨採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 99 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり趣旨採択と決定しました。  次に、陳情第6号について質疑を行います。  質疑ありませんか。  山川秀正議員。 100 ◯21番(山川秀正君)  補聴器の助成について、陳情趣旨等々については皆さん御理解をいただいたという点では大変うれしく思いますけれども、1点だけお伺いをしたいと思います。  不採択となった2番目、国家資格、公的資格を持つ補聴器技能者の配置を求めること。なぜこの項目が入っているかというのは、高額なお金を出して補聴器をせっかく買ってもなかなか本人に合わないと、こういう事例がたくさんある状況の中で、せっかく買うんであればそういうトラブルを極力発生しないようにぜひこういう技能者を配置する、そういう取組をやっぱり強める必要があるんでないかなというふうに率直に感じるんですけれども、この点について、補聴器トラブル等々についての議論とかそういう解消というあたりでの議論が行われておりましたら説明をお願いをしたいと思います。 101 ◯議長(高瀬博文君)  方川委員長。 102 ◯民生常任委員長(方川克明君)  ただいま山川秀正議員から質問された件についてお答えします。委員会の中で、加齢性難聴者の補聴器購入の公的助成を求める件についてという資料を町から提示をされ、これに基づいて意見をしてきた部分もあります。  今、山川秀正議員から指摘された部分については、現行、市場における補聴器については片方が10万円から30万円とか、対でない価格であり、市場価格については、補聴器の購入について、大変高価なものであるというふうに認識しています。そして、認定補聴器技能者の数というのは日本列島全体で4千人弱、道内が179人、うち十勝管内は11人と数が、技能者数が少ない、そういう状況下にもあります。  それで、私も含めて、補聴器の公的購入に当たっての公費の助成というのは、地域の高齢者をはじめ多くの声が聞かれているのが現況であります。技能者の資格の取得についても、民間の公益財団法人テクノエイド協会が行う技能者試験に合格した者、そして1期から4期という養成課程の講習を受ける。そして日本耳鼻咽喉科学会の補聴器相談員の指導承諾書が必要となり、併せて推薦書も必要であるということで、この現行の制度がもうちょっと簡略化されるようなことが今求められているんでないかというふうに思っています。  山川議員から質問された部分については、委員会の中でも各委員の中から出され、今後さらにそのような部分が制度改正されていけばよろしいのではないかという意見が多々出たところであります。  以上であります。 103 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 104 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  陳情第6号について討論を行います。
     討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 105 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  陳情第6号について採決します。  本件に対する委員長報告は一部採択です。  本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 106 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり一部採択と決定しました。 日程第14 107 ◯議長(高瀬博文君)  日程第14 会議案第1号音更町議会会議規則の一部を改正する規則案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  堀江美夫議員。 108 ◯13番(堀江美夫君)〔登壇〕  会議案第1号音更町議会会議規則の一部を改正する規則案。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和3年3月16日。  提出者、議員堀江美夫、賛成者、議員上野美幸、同じく神長基子、同じく坂本夏樹、同じく方川克明、同じく鴨川清助。音更町議会議長高瀬博文様。  本会議案は、議会への欠席事由を整備するとともに、出産にかかる産前産後の欠席期間について規定するため規則を改正しようとするものであります。  別冊の参考資料で御説明をいたします。参考資料1ページをお開きください。1番の要旨でありますが、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として、出産、育児、介護など議員として活動するに当たっての諸要因に配慮するため、議会への欠席事由を整備するとともに、出産については母性保護の観点から産前産後の欠席期間を規定する。  改正の理由であります。まず事項及び関係条項ですが、1番、欠席事由の整備、第2条であります。改正の内容は、男女の議員ともに議員活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能とする観点から、その象徴となる欠席事由、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助、その他やむを得ない事由を例示する。  2点目の事項及び関係条項ですが、出産にかかる産前産後の欠席期間の規定、第2条。改正内容ですが、音更町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則に準じ、出産にかかる欠席期間を産前は出産予定日の8週間前、多胎妊娠の場合は14週間、産後は出産の翌日から8週間を経過する日までの範囲内とする。  3番目の施行期日ですが、公布の日から施行するものであります。  なお、新旧対照表につきましては2ページに掲載しておりますので御参照願います。  以上、説明といたします。  御審査をよろしくお願いします。 109 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 110 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 111 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  会議案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 112 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 休憩(午前11時58分) 113 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。再開を1時とします。 再開(午後 0時57分) 114 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第15 115 ◯議長(高瀬博文君)  日程第15 会議案第2号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  堀江美夫議員。 116 ◯13番(堀江美夫君)〔登壇〕  会議案第2号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和3年3月16日。  提出者、議員堀江美夫、賛成者、議員上野美幸、議員神長基子、議員坂本夏樹、議員方川克明、議員鴨川清助。音更町議会議長高瀬博文様。  本会議案は、議会の議員の議員報酬の減額に関する規定を設けるとともに、期末手当の減額に係る規定を変更するための条例を改正しようとするものであります。  別冊の参考資料にて御説明をいたします。参考資料の3ページをお開きください。要旨でありますが、議会の議員の議員報酬の減額に関する規定を設けるとともに、期末手当の減額に係る規定を変更するために条例を改正するものである。  2番目の改定の内容です。事項及び関係条項、1番、議員報酬の減額規定の創設、第2条であります。改正内容ですが、1番、対象及び減額の割合。音更町議会の会議等(定例会及び臨時会の会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)を連続して欠席した期間(以下「欠席期間」という。)が180日以上となった場合、翌月分(その日が月の初日である場合にあってはその日の属する月)から減額する。  (1)欠席期間の180日以上365日未満の場合、減額の割合100分の25。  (2)欠席期間が365日以上の場合、減額の割合100分の50。  2、欠席期間の算定。議員の任期ごととする。  事項及び関係条項の2番目であります。欠席期間から除く事由の変更。第2条及び第5条であります。改正の内容。次のとおり変更いたします。現行、(1)公務災害、改正案は公務災害。同じです。(2)出産。出産予定日の8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間。前の日から当該出産の日を8週間を経過する日までの期間内に限る。  (3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者。  (4)その他議長が特に認めた事由。  続きまして3番目の事項及び関係条項であります。期末手当の減額規定の変更、第5条であります。改正の内容につきましては、議員活動のない期間の定義の変更。次の期間を合算した期間とします。現行は、(1)議員として在職しなかった期間。(2)は届出による議員活動ができない期間。改正案のほうは、(1)が議員として在職しなかった期間。(2)が欠席期間であります。  4番、文言の整理ですが、上記の改正に伴い文言の整理を行うとします。  施行期日でありますが、公布の日から施行し、この条例の施行日において現に会議等を連続して欠席している場合の欠席期間の算定については、この条例の施行日を欠席の初日として算定するということであります。  以上が説明といたします。なお、新旧対照表については5ページから7ページに掲載しております。  以上、説明といたします。  御審議をよろしくお願いいたします。 117 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 118 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 119 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  会議案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 120 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第16 121 ◯議長(高瀬博文君)
     日程第16 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。  議会運営委員長並びに各常任委員長から、所管事務調査等のため、閉会中の継続調査の申出がありました。  申出のとおりにするように御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 122 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 日程第17 123 ◯議長(高瀬博文君)  日程第17 意見案第1号加齢による難聴者の補聴器購入に係る公的補助制度を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  方川克明議員。 124 ◯10番(方川克明君)〔登壇〕  意見案第1号加齢による難聴者の補聴器購入に係る公的補助制度を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出する。  令和3年3月16日。  提出者、議員方川克明、賛成者、議員鴨川清助、議員石垣加奈子、議員平子勇輔、議員阿部秀一、議員山川光雄。音更町議会議長高瀬博文様。  以下、朗読をもって説明にかえさせていただきます。  加齢による難聴者の補聴器購入に係る公的補助制度を求める要望意見書。  超高齢者社会を迎えた今日、高齢者の難聴の有病率は高く、難聴のために会話が円滑に進まないことによる弊害は、高齢者の閉塞性を生み、外出を控えるなどコミュニケーションの妨げになっている。また、難聴がうつ病や認知症の引き金になることも懸念されている。このことは、高齢者が生き生きと暮らしていくことに大きな不安を与えることになりかねない。  こうした状況の下、難聴の改善策として補聴器を使用することが医学的見地からも必要とされており、難聴者の聞こえを公的に支援することは喫緊の課題である。  しかしながら、補聴器を購入するには大変高価であり、高齢者や低所得者には負担が大きく、買い控えや安価の補聴器で対処せざるを得ない状況である。日本では障害者総合支援法で補装具費支給制度があり、義肢やつえ、車椅子などの補装具として補聴器が、かかった費用の原則1割負担で購入できる。しかし、この補聴器に関しては身体障害者手帳の所持者である高度・重度難聴者が対象とされており、加齢性難聴者は対象となっていない。  WHO、世界保健機関では、26から40デシベルを軽度難聴とし、補聴器を医師と相談して使用すること、41から60デシベルを中等度難聴として、補聴器を常時使用することが基準で定められている。  また、欧米では加齢性難聴の補聴器購入に関して公的補助があり、デンマークやノルウェー、イギリスでは100%の補助、ドイツやスイス、イタリア、フランスでもそれぞれの補助制度を有している。日本ではこうした加齢性難聴に公的補助する制度がないことから、今日の高齢者社会において難聴者の聞こえを支援していくため、高度・重度の難聴者を除き、高額な補聴器購入について公的補助制度の確立が必要であり、次の事項の措置を講じられるよう要望する。  記、1、加齢性難聴者の補聴器購入について公的補助制度の創設をすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和3年3月16日。音更町議会議長高瀬博文。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣宛て。  以上であります。 125 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。    〔「なし」の声多数〕 126 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 127 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第1号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 128 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程第18 129 ◯議長(高瀬博文君)  日程第18 意見案第2号選択的夫婦別姓制度について法制化を求める要望意見書の件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  不破尚美議員。 130 ◯11番(不破尚美さん)〔登壇〕  それでは、意見案第2号を提案させていただきます。  選択的夫婦別姓制度について法制化を求める要望意見書。  上記の議案を別紙のとおり提出します。  令和3年3月16日。  提出者、議員不破尚美、賛成者、議員上野美幸、議員神長基子、議員石垣加奈子。音更町議会議長高瀬博文様。  要望意見書の朗読をもって内容の説明とさせていただきます。  選択的夫婦別姓制度について法制化を求める要望意見書。  夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める選択的夫婦別姓制度が1996年に法制審議会で答申されて、間もなく四半世紀を迎えます。  多くの国民が切実な思いで法改正を待つ中、2020年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画では、選択的夫婦別姓の文言が削除され、旧姓使用の拡大の方針が示されました。しかし、法的行為、保険、納税、資格などにおいて、法的根拠のない旧姓使用は不可の場合が多く、もし使えるようにしたとしても、二つの姓を使い分けることによる混乱の拡大が予想されます。  平均初婚年齢は年々上がり、現在30歳前後です。男女ともに生まれ持った氏名でキャリアを築いてから初婚を迎えるケースが多いため、改正時に必要な事務手続は確実に増えており、戸籍姓でのキャリア継続を望むゆえに事実婚を選ぶ夫婦も少なくありません。結婚自体を諦めるケースもあります。  また、反対派からは、「別姓だと子どもがかわいそう」との声もありますが、一方で、別姓家庭で育った子どもたちが、「勝手に決めつけないで」と声を上げていることは重要です。婚姻カップルの4分の1が再婚という時代にあって、現在の民法下では子どもの姓にも不都合が生じる例があり、子どもの権利保障の観点から見ても改善が急がれます。  選択的夫婦別姓制度の導入は、家族で同じ姓のほうが一体感が深まると考えるカップルが引き続き夫婦同姓で結婚できる一方で、必要なカップルは夫婦別姓を選べるようにするものです。これは、男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚、出産し、老後も法的な家族として支え合える社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にもなります。  民間会社による最新の調査では、10から20代の女性92.6%、男性73.4%が選択的夫婦別姓に賛成しており、これから結婚を控える世代の要望が高まっています。  こうした世論の高まりに応える形で選択的夫婦別姓を求める意見書は、2021年1月現在全国で178件、北海道では18の自治体でそれぞれ可決されています。  日本のジェンダーギャップ指数は153か国中121位と大変低いランクに位置しています。法務省が2018年3月の衆議院法務委員会で認めたとおり、夫婦同姓を強制する国が日本だけという事実がジェンダー後進国の現実を物語っているのではないかと考えます。SDGsが掲げるジェンダー平等実現のためにも、本町議会は国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓について法制化するよう求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  令和3年3月16日。北海道音更町議会議長高瀬博文。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)宛てでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 131 ◯議長(高瀬博文君)  これから、質疑を行います。  質疑ありませんか。  坂本夏樹議員。 132 ◯7番(坂本夏樹君)  それでは、ただいま上程されましたこの選択的夫婦別姓制度について法制化を求める要望意見書についていくつか質問をいたします。  まずもってこの表題ですけれども、選択的夫婦別姓制度となっています。法務省では選択的夫婦別氏制度と呼んでいます。こちらが正確なこの制度の呼び名かと思いますけれども、なぜ選択的夫婦別姓制度と表題でうたっているのかはじめに質問いたします。  あと二つ、2点目ですけれども、二つの姓を使い分けることによる混乱の拡大が予想だとか、現在の民法下では子どもの姓にも不都合が生じる例、こういった曖昧な表現があります。現在の民法下では事実婚を選ぶ夫婦も少なくありません、そして、民間会社による最新の調査、文面で紹介されていますけれども、これは10代から20代の調査です。平成29年の世論調査、これは全世代の世論調査でありますけれども、果たしてこれは確認されているのか。  さらに、私も少し調べたところ、この制度に反対する意見書の提出を過去に5つの県議会が提出されております。参議院では法制化反対の請願もなされております。こういった意見も確認されているのか。  加えて、世論が、果たして今このタイミングでこの要望意見が必要とされているのか、見解を伺いたいと思います。  三つ目です。今の二つ目の質問と併せて、現段階で、この音更町においてこの夫婦別姓制度の法制化を要望している町民がどれだけいるのか、あるいはこの法制化を望まない町民がどれだけいるのか、私は承知していないところです。この意見書は音更町議会議長名で提出されます。なぜ今このタイミングで音更町議会が法制化を求めるのか、明確な理由を本町に照らしてお示しいただきたいと思います。 133 ◯議長(高瀬博文君)  不破議員。 134 ◯11番(不破尚美さん)  ただいま3点御質問をいただいたと思います。まずはじめに正式名称、法務省では夫婦別氏としているところをなぜ夫婦別姓としているのかという質問だと思いますが、一般的に選択的夫婦別姓制度と呼ばれることがあります。民法などの法律では姓や名字のことを氏と呼んでいることから法務省では選択的夫婦別氏制度と呼んでいます。報道ですとかそれぞれの自治体から上げられている意見書もその多くが夫婦別姓という呼称を使用していること、また、今回この提案をする前提として、声を寄せていただいた当事者の方の御意向を踏まえて私たちもこの夫婦別姓という言葉を用いたところであります。  次に、要望意見書に民間会社の最新の調査を紹介していると。法制化は本当に望まれているのかという御質問だと思います。平成29年、内閣府の世論調査で、国民の66.9%が法改正に賛成と容認しています。さらにそのうち、平均婚姻年齢でもある30代では84.4%が法改正に賛成または容認しているという結果が出ています。直近の各社民間会社による調査を見ても法制化を求める声は割合として高く、それらの声を政治が受けとめ、政策に反映させていく必要があるものと考えます。  また、過去に五つの県議会で反対意見が提出されているということでしたが、私たちもその件については認識しております。意見書のほうにも目を通し、確認しておりますが、この意見書だけに限らず、どれも家族の一体感、絆ですとか、そこが損なわれるという文言が共通して入っておりまして、そこが一番懸念されているように思いますが、御存じかと思うんですが、夫婦別姓が認められていない国は世界で日本だけです。日本以外の国で夫婦別姓のために一体感がなくなって離婚を招くといった社会問題や現象は起きていません。また、2017年12月の内閣府の世論調査によると、「一体感、絆が弱まると思う」との答えが31.5%、「一体感、絆には問題がないと思う」との答えが64.3%です。家族の絆が弱まると考える方は夫婦同性のほうを選びますので、全体としては問題ないと考えます。  音更町、本町において町民にどれぐらい求める声があるかということも御質問いただいたと思います。このことについては、調査という形では実施しておりませんが、多くの方から、選べるようにしてほしい、選べるほうが女性がもっと活躍できる、生きやすくなるのではという声を多く聞きました。  このコロナ禍ではありますが、私たちもできる範囲で話を伺ってきました。その中で、意見書の本文にもあります、資格などにおいて、法的根拠のない旧姓使用は不可の場合が多くとありますが、実際資格を持っていても資格者とみなされない。それを変えるために手続に長時間かかり、また、雇用者側としても困るという、実際にそういった事例があると。本町でもそういった声を聞いております。  今回、会派を超えて女性議員全員の連名でこの提案をしましたが、私たち自身もこれまでの経験を通して、また、そういった町民の答え、声を聞いて考えが一致したところであります。選択的夫婦別姓制度が日本でつくられれば、別姓を望む夫婦に限らず、男女共同参画に関わる様々な施策にもプラスの影響があるものと私たちは確信しています。  さらに、今なぜこのタイミングでという質問もいただいたかと思います。それは、意見書案の本文にも触れていますが、政府より旧姓使用の拡大の方針が示されています。しかし、選択的夫婦別姓制度がない現状のまま旧姓使用の拡大がされたとしても様々な手続などが大変になる可能性がある。公的書類ですとか金融機関の口座やカード、何十もの改正手続や周知の負担がある、また、改正手続を正確に行うための役所や企業側のコストも削減できるといった意味では、まさに法制化こそ早急に進めるべきだと考えます。  また、音更町の今後10年の方向性を示す第6期総合計画のスタートを目前にした今、SDGsの目標の一つであるジェンダー平等の実現、これを目指す取組を推進することが求められます。今回の提案はこうした動きと軌を一にしたものであり、本町におきまして第6期総合計画がスタートするこのタイミングでぜひとも実らせたい内容であると考えています。  以上です。 135 ◯議長(高瀬博文君)  坂本議員。 136 ◯7番(坂本夏樹君)  今回この意見書、音更町議会4名の女性議員全員の連名によって提出されました。非常にこれは画期的なことなのかなというふうに思っておりますが、まずはじめに質問しましたこの表題、法務省では正式には選択的夫婦別氏制度と呼んでおります。いわゆる選択的夫婦別姓制度となっていますので、私もいわゆる選択的夫婦別姓とあえて申し上げますけれども、質問の答弁の中で当事者という発言がありました。その当事者の方からの相談を受けてのこの内容なのかなというふうに想像できますけれども、その当事者が町民の方なのか。  三つ目の質問の中で、本町において、今このタイミングで必要な要望意見書なのかというのを問いましたけれども、そういった方々がどのくらいいるのかというのが、僕がアンテナが低いのか、承知していないところではありましたけれども、力強く今このタイミングで必要だというふうにおっしゃっていただきましたが、その当事者という方が音更町の方なのか。
     それから、先ほど曖昧な表現というのを三つほど申し上げました。二つの姓を使い分けることによる混乱の拡大が予想、事実婚を選ぶ夫婦も少なくありません、現在の民法下では子どもの姓にも不都合が生じる例があり、この私が感じる曖昧な表現も、先ほどの答弁のように力強く確信を持って曖昧じゃないと言い切れるのか、この点をお伺いします。 休憩(午後 1時33分) 137 ◯議長(高瀬博文君)  休憩をいたします。  本休憩にさせていただいて、10分程度休憩後に再開をいたします。 再開(午後 1時53分) 138 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  答弁を求めます。  不破尚美議員。 139 ◯11番(不破尚美さん)  まずはじめに、声を寄せていただいた当事者の方が町民の方なのかという御質問ですが、この方は町民の方です。町民の方たちから声をいただきました。  曖昧な表現があるということですが、まずはじめに答弁させていただいておりますが、今後予想されることを断定的にはお話しすることができないためです。それが曖昧と受け取られるかもしれませんが、このような表現にいたしました。  あと、子どもの姓にも不都合が生じる例がありというところの部分も御指摘いただきましたが、こちらも、陳情アクションという団体を御存じだとは思いますが、そちらのほうに事例とした意見が寄せられています。それを基に今回文言整理をさせていただきました。  本町としても、第6期総合計画のスタートを控えて、SDGsが掲げるジェンダー平等の実現のために、こうして私たちも集約してきた声を届けるために、音更町議会としても御賛同いただけると大変ありがたく、また、声を届けていただいた方々の思いに議会として応える、そういうことにつながるのではないかと思います。よろしくお願いします。 140 ◯議長(高瀬博文君)  坂本夏樹議員。 141 ◯7番(坂本夏樹君)  先ほどの答弁で、私が平成29年の世論調査の件を申しましたけれども、同じ資料を持っての答弁だったかと思います。さらに2017年、具体的な数値もお示しいただきました。この意見書をつくるに当たり、提出者、賛成者で非常に町民の皆さんの思いに寄り添ってつけられた内容なのかなというのが答弁の端々から感じてまいりました。  僕が表現が曖昧だなというふうに感じたところも、この4人の議員の皆さんはいろいろな角度やいろいろな理由からこういった表現になったというのも感じ取れたところであります。  果たしてこの今のタイミングでこの要望意見書が必要なのかというクエスチョンが僕の中でありましたけれども、いわゆる選択的夫婦別姓制度について法制化を求める、こういったことについて、法制化を本町が今求めるべきだということが理解できましたので、私の発言は以上で終わります。 142 ◯議長(高瀬博文君)  ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 143 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。    〔「なし」の声多数〕 144 ◯議長(高瀬博文君)  なければ、これで討論を終わります。  意見案第2号について採決します。  本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 145 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、原案のとおり可決されました。 日程追加の議決 146 ◯議長(高瀬博文君)  お諮りします。  ただいま議案第26号音更町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについての件が提出されました。  これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。  御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 147 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認め、そのように決定しました。 休憩(午後 1時59分) 148 ◯議長(高瀬博文君)  休憩いたします。 再開(午後 2時00分) 149 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 追加日程 150 ◯議長(高瀬博文君)  議案第26号音更町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについての件を議題とします。  提出者の説明を求めます。  小野信次町長。 151 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕  議案第26号につきましては私から説明をいたします。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、音更町教育委員会教育長の任命について議会の同意を得ようとするものであります。  この3月31日をもちまして任期満了となります現教育長の福地隆氏を引き続き教育長に任命させていただきたく御提案申し上げるものであります。  福地氏の略歴につきましては、お手元に資料を配布させていただいておりますので、御参照いただきたいと存じますが、令和2年4月から教育長として本町教育行政の先頭に立って、教育大綱、心豊かな人を育むまちのために多大なる御尽力をいただいているところであります。  皆さん御存じのとおり、豊富な識見や卓越した行動力を兼ね備えた福地氏が本町の人づくりにおいて重要な役割を担う教育委員会の教育長に適任であると確信をしておりますので、議員の皆さんにおかれましては御同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。御審議をよろしくお願い申し上げます。 152 ◯議長(高瀬博文君)  人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をします。  議案第26号は同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」の声多数〕 153 ◯議長(高瀬博文君)  異議なしと認めます。  本件は、同意することに決定しました。 休憩(午後 2時03分) 154 ◯議長(高瀬博文君)  休憩します。 再開(午後 2時04分) 155 ◯議長(高瀬博文君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 閉会(午後 2時04分) 156 ◯議長(高瀬博文君)  以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。  令和3年第1回音更町議会定例会を閉会します。   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。     議     長     署 名 議 員     署 名 議 員
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